枝番号は「57_2」のように指定します。
前項の取得条項付株式は、
株主総会の決議によって定めなければならない。
ただし書き
ただし、
定款に別段の定めがある場合は、
この限りでない。
第一項の規定による決定をしたときは、
株式会社は、
及び同項の規定により決定した取得条項付株式の株主その登録株式質権者に対し、
直ちに、
当該取得条項付株式を取得する旨を通知しなければならない。
前項の規定による通知は、
公告をもってこれに代えることができる。
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原典: e-Gov法令検索 会社法