枝番号は「57_2」のように指定します。

株式については、
当該株式が信託財産に属する旨を株主名簿に記載し、
又は記録しなければ
当該株式が信託財産に属することを株式会社その他の第三者に対抗することができない。
その有する株式が信託財産に属するときは、

株式会社に対し、
その旨を株主名簿に記載し、
又は記録することを請求することができる。
又は株主名簿に前項の規定による記載記録がされた場合における第百二十二条第一項及び第百三十二条の規定の適用については、
第百二十二条第一項とあるのはと、
第百三十二条とあるのはとする。
語句の指定記録された株主名簿記載事項
語句の指定記録された株主名簿記載事項(当該株主の有する株式が信託財産に属する旨を含む。)
語句の指定株主名簿記載事項
語句の指定株主名簿記載事項(当該株主の有する株式が信託財産に属する旨を含む。)
前三項の規定は、
株券発行会社については、
適用しない。

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