枝番号は「57_2」のように指定します。

監査役設置会社においては、
並びに及び前条第一項の貸借対照表事務報告これらの附属明細書は、
監査役の監査を受けなければならない。
拡張監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。
方法法務省令で定めるところにより、
清算人会設置会社においては、
前条第一項の貸借対照表及び事務報告並びにこれらの附属明細書は、
清算人会の承認を受けなければならない。
補足説明前項の規定の適用がある場合にあっては、同項の監査を受けたもの

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