枝番号は「57_2」のように指定します。
株式会社を設立するには、
発起人が定款を作成し、
その全員がこれに署名し、
又は記名押印しなければならない。
前項の定款は、
電磁的記録をもって作成することができる。
この場合において、
当該電磁的記録に記録された情報については、
又は法務省令で定める署名記名押印に代わる措置をとらなければならない。
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原典: e-Gov法令検索 会社法