枝番号は「57_2」のように指定します。
株主は、
株主総会において、
その有する株式一株につき一個の議決権を有する。
ただし書き
ただし、
単元株式数を定款で定めている場合には、
一単元の株式につき一個の議決権を有する。
株式会社は、
自己株式については、
議決権を有しない。
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原典: e-Gov法令検索 会社法