枝番号は「57_2」のように指定します。
株式交付親会社は、
株式交付子会社の株式の譲渡しの申込みをしようとする者に対し、
次に掲げる事項を通知しなければならない。
株式交付親会社の商号
株式交付計画の内容
前二号に掲げるもののほか、
法務省令で定める事項
申込みを又はする者の氏名及び名称住所
譲り渡そうとする株式交付子会社の株式の数
前項の申込みをする者は、
同項の書面の交付に代えて、
株式交付親会社の承諾を得て、
同項の書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。
この場合において、
当該申込みをした者は、
同項の書面を交付したものとみなす。
第一項の規定は、
株式交付親会社が同項各号に掲げる事項に規定する目論見書を第一項の申込みをしようとする者に対して交付している場合その他株式交付子会社の株式の譲渡しの申込みをしようとする者の保護に欠けるおそれがないものとして法務省令で定める場合には、
適用しない。
株式交付親会社は、
第一項各号に掲げる事項について変更があったときは、
直ちに、その旨及び当該変更があった事項を第二項の申込みをした者に通知しなければならない。
株式交付親会社が又は申込者に対してする通知催告は、
第二項第一号の住所に宛てて発すれば足りる。
又は前項の通知催告は、
又はその通知催告が通常到達すべきであった時に、
到達したものとみなす。
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