枝番号は「57_2」のように指定します。

株式交付親会社は、
効力発生日を変更することができる。
前項の規定による変更後の効力発生日は、
株式交付計画において定めた当初の効力発生日から三箇月以内の日でなければならない。
第一項場合には、

株式交付親会社は、
変更前の効力発生日の前日までに、
変更後の効力発生日を公告しなければならない。
補足説明変更後の効力発生日が変更前の効力発生日前の日である場合にあっては、当該変更後の効力発生日
第一項の規定により効力発生日を変更したときは、

変更後の効力発生日を効力発生日とみなして、
及びこの節前章の規定を適用する。
除外第二項を除く。
株式交付親会社は、
第一項の規定による効力発生日の変更をする場合には、

当該変更と同時に第七百七十四条の三第一項第十号の期日を変更することができる。
及び第三項第四項の規定は、
前項の規定による第七百七十四条の三第一項第十号の期日の変更について準用する。
この場合において、

第四項とあるのは、
と読み替えるものとする。
語句の指定この節(第二項を除く。)及び前章(第七百七十四条の三第一項第十一号を除く。)

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