枝番号は「57_2」のように指定します。

申込者が譲渡しの申込みをした株式交付子会社の株式の総数が同項第二号の下限の数に満たない場合には、
除外第一項第二号に係る部分を除く。
拡張これらの規定を前条において準用する場合を含む。

適用しない。
この場合においては、
株式交付親会社は、
申込者に対し、
遅滞なく、
株式交付をしない旨を通知しなければならない。

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