枝番号は「57_2」のように指定します。
株式交付親会社は、
申込者の中から当該株式交付親会社が株式交付子会社の株式を譲り受ける者を定め、
かつ、
その者に割り当てる当該株式交付親会社が譲り受ける株式交付子会社の株式の数を定めなければならない。
この場合において、
株式交付親会社は、
効力発生日の前日までに、
申込者に対し、
当該申込者から当該株式交付親会社が譲り受ける株式交付子会社の株式の数を通知しなければならない。
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