枝番号は「57_2」のように指定します。

取締役会設置会社においては、
取締役は、
定時株主総会の招集の通知に際して、
株主に対し、
前条第三項の承認を受けた計算書類及び事業報告を提供しなければならない。
方法法務省令で定めるところにより、
拡張同条第一項又は第二項の規定の適用がある場合にあっては、監査報告又は会計監査報告を含む。

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