枝番号は「57_2」のように指定します。
取締役は、
株式会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、
直ちに、
当該事実を株主に報告しなければならない。
監査役会設置会社における前項の規定の適用については、
同項中とあるのは、
とする。
監査等委員会設置会社における第一項の規定の適用については、
同項中とあるのは、
とする。
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原典: e-Gov法令検索 会社法