枝番号は「57_2」のように指定します。
取締役は、
株式会社の業務を執行する。
取締役が二人以上ある場合には、
株式会社の業務は、
取締役の過半数をもって決定する。
前項の場合には、
取締役は、
次に掲げる事項についての決定を各取締役に委任することができない。
及び支配人の選任解任
及び支店の設置移転廃止
第二百九十八条第一項各号に掲げる事項
取締役の職務の執行が及び法令定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務並びに当該株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備
第四百二十六条第一項の規定による定款の定めに基づく第四百二十三条第一項の責任の免除
大会社においては、
取締役は、
前項第四号に掲げる事項を決定しなければならない。
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