枝番号は「57_2」のように指定します。

又は監査役設置会社監査等委員会設置会社指名委員会等設置会社は、
第四百二十三条第一項の責任について、
当該役員等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、
優先第四百二十四条の規定にかかわらず、
限定取締役が二人以上ある場合に限る。

責任の原因となった事実の内容、
当該役員等の職務の執行の状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるときは、

前条第一項の規定により免除することができる額を限度として取締役の過半数の同意によって免除することができる旨を定款で定めることができる。
除外当該責任を負う取締役を除く。
補足説明取締役会設置会社にあっては、取締役会の決議
前条第三項の規定は、
定款を変更して前項の規定による定款の定めを設ける議案を株主総会に提出する場合
同項の規定による定款の定めに基づく責任の免除についての取締役の同意を及び得る場合当該責任の免除に関する議案を取締役会に提出する場合について準用する。
限定取締役(監査等委員又は監査委員であるものを除く。)及び執行役の責任を免除することができる旨の定めに限る。
限定取締役(監査等委員又は監査委員であるものを除く。)及び執行役の責任の免除に限る。
この場合において、

同条第三項とあるのは、
と読み替えるものとする。
語句の指定取締役(これらの会社に最終完全親会社等がある場合において、第一項の規定により免除しようとする責任が特定責任であるときにあっては、当該会社及び当該最終完全親会社等の取締役)
語句の指定取締役
第一項の規定による定款の定めに基づいて役員等の責任を免除する旨の同意を行ったときは、
補足説明取締役会設置会社にあっては、取締役会の決議

取締役は、
及び遅滞なく前条第二項各号に掲げる事項責任を免除することに異議がある場合には一定の期間内に当該異議を述べるべき旨を公告し、
又は株主に通知しなければならない。
ただし書き
ただし
当該期間は、
一箇月を下ることができない。
公開会社でない株式会社における前項の規定の適用については、
同項とあるのは、
とする。
語句の指定公告し、又は株主に通知し
語句の指定株主に通知し
株式会社に最終完全親会社等がある場合において、

第三項の規定による公告又は通知がされたときは、
限定特定責任の免除に係るものに限る。

当該最終完全親会社等の取締役は、
及び遅滞なく前条第二項各号に掲げる事項責任を免除することに異議がある場合には一定の期間内に当該異議を述べるべき旨を公告し、
又は株主に通知しなければならない。
ただし書き
ただし
当該期間は、
一箇月を下ることができない。
公開会社でない最終完全親会社等における前項の規定の適用については、
同項とあるのは、
とする。
語句の指定公告し、又は株主に通知し
語句の指定株主に通知し
総株主の議決権の百分の三以上の議決権を有する株主が同項の期間内に同項の異議を述べたときは、
除外第三項の責任を負う役員等であるものを除く。
補足説明これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合
補足説明株式会社に最終完全親会社等がある場合において、第一項の規定による定款の定めに基づき免除しようとする責任が特定責任であるときにあっては、当該株式会社の総株主(第三項の責任を負う役員等であるものを除く。)の議決権の百分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を有する株主又は当該最終完全親会社等の総株主(第三項の責任を負う役員等であるものを除く。)の議決権の百分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を有する株主が第三項又は第五項の期間内に当該各項の異議を述べたとき

株式会社は、
第一項の規定による定款の定めに基づく免除をしてはならない。
及び前条第四項第五項の規定は、
第一項の規定による定款の定めに基づき責任を免除した場合について準用する。

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