枝番号は「57_2」のように指定します。

設立しようとする株式会社が種類株式発行会社である場合において、

その設立に際して発行するある種類の株式の内容として、
株主総会において決議すべき事項について、
当該決議のほか、
当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議があることを必要とする旨の定めがあるときは、

当該事項は、
創立総会の決議のほか、
当該種類の設立時発行株式の設立時種類株主構成員とする種類創立総会の決議がなければ、
その効力を生じない。
方法その定款の定めの例に従い、
複合ある種類の設立時発行株式の設立時株主をいう。以下この節において同じ。
定義ある種類の設立時発行株式の設立時種類株主の総会をいう。以下同じ。
ただし書き
ただし
当該種類創立総会において議決権を行使することができる設立時種類株主が存しない場合は、
この限りでない。

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