枝番号は「57_2」のように指定します。

取締役は、
株式会社を代表する。
ただし書き
ただし
他に代表取締役その他株式会社を代表する者を定めた場合は、
この限りでない。
前項本文の取締役が二人以上ある場合には、

取締役は、
各自、
株式会社を代表する。
株式会社は、
又は定款定款の定めに基づく取締役の互選株主総会の決議によって、
取締役の中から代表取締役を定めることができる。
除外取締役会設置会社を除く。
代表取締役は、
又は株式会社の業務に関する一切の裁判上裁判外の行為をする権限を有する。
前項の権限に加えた制限は、
善意の第三者に対抗することができない。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 会社法