枝番号は「57_2」のように指定します。
又は株主等株式会社等は、
共同訴訟人として、又は当事者の一方を補助するため、
責任追及等の訴えに係る訴訟に参加することができる。
ただし書き
ただし、
不当に訴訟手続を遅延させることとなるとき、
又は裁判所に対し過大な事務負担を及ぼすこととなるときは、
この限りでない。
次の各号に掲げる者は、
株式会社等の株主でない場合であっても、
当事者の一方を補助するため、
当該各号に定める者が提起した責任追及等の訴えに係る訴訟に参加することができる。
ただし書き
ただし、
前項ただし書に規定するときは、
この限りでない。
株式交換等完全親会社
適格旧株主
最終完全親会社等
当該最終完全親会社等の株主
又は株式会社等株式交換等完全親会社最終完全親会社等が、
当該株式会社等、当該株式交換等完全親会社の株式交換等完全子会社又は当該最終完全親会社等の完全子会社等である株式会社の取締役、
並びに及び執行役清算人これらの者であった者を補助するため、
責任追及等の訴えに係る訴訟に参加するには、
次の各号に掲げる株式会社の区分に応じ、
当該各号に定める者の同意を得なければならない。
監査役設置会社
監査役
監査等委員会設置会社
各監査等委員
指名委員会等設置会社
各監査委員
株主等は、
責任追及等の訴えを提起したときは、
遅滞なく、
当該株式会社等に対し、
訴訟告知をしなければならない。
株式会社等は、
責任追及等の訴えを提起したとき、
又は前項の訴訟告知を受けたときは、
遅滞なく、
その旨を公告し、
又は株主に通知しなければならない。
株式会社等に株式交換等完全親会社がある場合であって、
又は前項の責任追及等の訴え訴訟告知が第八百四十七条の二第一項各号に掲げる行為の効力が生じた時までにその原因となった事実が生じた責任又は義務に係るものであるときは、
当該株式会社等は、
又は前項の規定による公告通知のほか、
当該株式交換等完全親会社に対し、
遅滞なく、
当該責任追及等の訴えを提起し、
又は当該訴訟告知を受けた旨を通知しなければならない。
株式会社等に最終完全親会社等がある場合であって、
又は第五項の責任追及等の訴え訴訟告知が特定責任に係るものであるときは、
当該株式会社等は、
又は同項の規定による公告通知のほか、
当該最終完全親会社等に対し、
遅滞なく、
当該責任追及等の訴えを提起し、
又は当該訴訟告知を受けた旨を通知しなければならない。
第六項の株式交換等完全親会社が株式交換等完全子会社の発行済株式の全部を及び有する場合における同項の規定前項の最終完全親会社等が株式会社の発行済株式の全部を有する場合における同項の規定の適用については、
これらの規定中とあるのは、
とする。
公開会社でない株式会社等における第五項から第七項までの規定の適用については、
第五項中とあるのはと、
第六項及び第七項中とあるのはとする。
次の各号に掲げる場合には、
当該各号に規定する株式会社は、
遅滞なく、
その旨を公告し、
又は当該各号に定める者に通知しなければならない。
株式交換等完全親会社が第六項の規定による通知を受けた場合
適格旧株主
最終完全親会社等が第七項の規定による通知を受けた場合
当該最終完全親会社等の株主
前項各号に規定する株式会社が公開会社でない場合における同項の規定の適用については、
同項中とあるのは、
とする。
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