枝番号は「57_2」のように指定します。
次の各号に掲げる行為の効力が生じた日の六箇月前から当該日まで引き続き株式会社の株主であった者は、
当該株式会社の株主でなくなった場合であっても、
当該各号に定めるときは、
当該株式会社に対し、
責任追及等の訴えの提起を請求することができる。
ただし書き
ただし、
責任追及等の訴えが当該旧株主若しくは第三者の不正な利益を図り又は当該株式交換等完全子会社若しくは次の各号の完全親会社に損害を加えることを目的とする場合は、
この限りでない。
又は当該株式会社の株式交換株式移転
又は当該株式交換株式移転により当該株式会社の完全親会社の株式を取得し、
引き続き当該株式を有するとき。
当該株式会社が吸収合併により消滅する会社となる吸収合併
吸収合併後存続する株式会社の完全親会社の株式を取得し、
引き続き当該株式を有するとき。
公開会社でない株式会社における前項の規定の適用については、
同項中とあるのは、
とする。
旧株主は、
第一項各号の完全親会社の株主でなくなった場合であっても、
次に掲げるときは、
株式交換等完全子会社に対し、
責任追及等の訴えの提起を請求することができる。
ただし書き
ただし、
責任追及等の訴えが若しくは当該旧株主第三者の不正な利益を図り又は当該株式交換等完全子会社若しくは次の各号の株式を発行している株式会社に損害を加えることを目的とする場合は、
この限りでない。
又は当該完全親会社の株式交換株式移転により当該完全親会社の完全親会社の株式を取得し、
引き続き当該株式を有するとき。
又は合併により設立する株式会社若しくは合併後存続する株式会社その完全親会社の株式を取得し、
引き続き当該株式を有するとき。
前項の規定は、
同項第一号に掲げる場合において、
旧株主が同号の株式の株主でなくなったときについて準用する。
第三項の規定は、
同項第二号に掲げる場合において、
旧株主が同号の株式の株主でなくなったときについて準用する。
この場合において、
第三項中とあるのは、
と読み替えるものとする。
株式交換等完全子会社が第一項又は第三項の規定による請求の日から六十日以内に責任追及等の訴えを提起しないときは、
当該提訴請求をした旧株主は、
株式交換等完全子会社のために、
責任追及等の訴えを提起することができる。
株式交換等完全子会社は、
提訴請求の日から六十日以内に責任追及等の訴えを提起しない場合において、
当該提訴請求を又はした旧株主当該提訴請求に係る責任追及等の訴えの被告となることとなる発起人等から請求を受けたときは、
当該請求をした者に対し、
遅滞なく、
責任追及等の訴えを提起しない理由を書面その他の法務省令で定める方法により通知しなければならない。
同項の期間の経過により株式交換等完全子会社に回復することができない損害が生ずるおそれがある場合には、
提訴請求をすることができる旧株主は、
株式交換等完全子会社のために、
直ちに責任追及等の訴えを提起することができる。
株式交換等完全子会社に係る適格旧株主がある場合において、
第百二条の二第二項、第百三条第三項、第百二十条第五項、第二百十三条の二第二項、第二百八十六条の二第二項、及び第四百二十四条第四百六十二条第三項ただし書第四百六十四条第二項第四百六十五条第二項の規定の適用については、
これらの規定中とあるのは、
とする。
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