枝番号は「57_2」のように指定します。

次の各号に掲げる行為の効力が生じた日の六箇月前から当該日まで引き続き株式会社の株主であった者は、
当該株式会社の株主でなくなった場合であっても、
当該各号に定めるときは、
補足説明これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間
複合第百八十九条第二項の定款の定めによりその権利を行使することができない単元未満株主であった者を除く。以下この条において「旧株主」という。

当該株式会社に対し、
責任追及等の訴えの提起を請求することができる。
定義第二号に定める場合にあっては、同号の吸収合併後存続する株式会社。以下この節において「株式交換等完全子会社」という。
方法書面その他の法務省令で定める方法により、
複合次の各号に掲げる行為の効力が生じた時までにその原因となった事実が生じた責任又は義務に係るものに限る。以下この条において同じ。
ただし書き
ただし
責任追及等の訴えが当該旧株主若しくは第三者の不正な利益を図り又は当該株式交換等完全子会社若しくは次の各号の完全親会社に損害を加えることを目的とする場合は、
この限りでない。
複合特定の株式会社の発行済株式の全部を有する株式会社その他これと同等のものとして法務省令で定める株式会社をいう。以下この節において同じ。
又は当該株式会社の株式交換株式移転
又は当該株式交換株式移転により当該株式会社の完全親会社の株式を取得し、
引き続き当該株式を有するとき。
当該株式会社が吸収合併により消滅する会社となる吸収合併
吸収合併後存続する株式会社の完全親会社の株式を取得し、
引き続き当該株式を有するとき。
方法当該吸収合併により、
公開会社でない株式会社における前項の規定の適用については、
同項とあるのは、
とする。
語句の指定次の各号に掲げる行為の効力が生じた日の六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から当該日まで引き続き
語句の指定次の各号に掲げる行為の効力が生じた日において
旧株主は、
第一項各号の完全親会社の株主でなくなった場合であっても、
次に掲げるときは、

株式交換等完全子会社に対し、
責任追及等の訴えの提起を請求することができる。
方法書面その他の法務省令で定める方法により、
ただし書き
ただし
責任追及等の訴えが若しくは当該旧株主第三者の不正な利益を図り又は当該株式交換等完全子会社若しくは次の各号の株式を発行している株式会社に損害を加えることを目的とする場合は、
この限りでない。
又は当該完全親会社の株式交換株式移転により当該完全親会社の完全親会社の株式を取得し、
引き続き当該株式を有するとき。
又は合併により設立する株式会社若しくは合併後存続する株式会社その完全親会社の株式を取得し、
引き続き当該株式を有するとき。
方法当該完全親会社が合併により消滅する会社となる合併により、
前項の規定は、
同項第一号に掲げる場合において、
複合この項又は次項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。

旧株主が同号の株式の株主でなくなったときについて準用する。
第三項の規定は、
同項第二号に掲げる場合において、
複合前項又はこの項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。

旧株主が同号の株式の株主でなくなったときについて準用する。
この場合において、

第三項とあるのは、
と読み替えるものとする。
拡張前項又はこの項において準用する場合を含む。
語句の指定当該完全親会社
語句の指定合併により設立する株式会社又は合併後存続する株式会社若しくはその完全親会社
株式交換等完全子会社が第一項又は第三項の規定による請求の日から六十日以内に責任追及等の訴えを提起しないときは、
複合前二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。
定義以下この条において「提訴請求」という。

当該提訴請求をした旧株主は、
株式交換等完全子会社のために、
責任追及等の訴えを提起することができる。
株式交換等完全子会社は、
提訴請求の日から六十日以内に責任追及等の訴えを提起しない場合において、

当該提訴請求を又はした旧株主当該提訴請求に係る責任追及等の訴えの被告となることとなる発起人等から請求を受けたときは、

当該請求をした者に対し、
遅滞なく、
責任追及等の訴えを提起しない理由を書面その他の法務省令で定める方法により通知しなければならない。
同項の期間の経過により株式交換等完全子会社に回復することができない損害が生ずるおそれがある場合には、
優先第一項第三項及び第六項の規定にかかわらず、

提訴請求をすることができる旧株主は、
株式交換等完全子会社のために、
直ちに責任追及等の訴えを提起することができる。
株式交換等完全子会社に係る適格旧株主がある場合において、
複合第一項本文又は第三項本文の規定によれば提訴請求をすることができることとなる旧株主をいう。以下この節において同じ。

第一項各号に掲げる行為の効力が生じた時までにその原因となった事実が又は生じた責任義務を免除するときにおける第五十五条
これらの規定中とあるのは、
とする。
拡張第四百八十六条第四項において準用する場合を含む。
語句の指定総株主
語句の指定総株主及び第八百四十七条の二第九項に規定する適格旧株主の全員

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