枝番号は「57_2」のように指定します。
株式会社が次の各号に掲げる行為をした場合において、
及び第四号第六号に掲げる額の合計額が同項第一号に掲げる額を超えるときは、
当該各号に掲げる行為に関する職務を行った業務執行者は、
当該株式会社に対し、
連帯して、
その超過額を支払う義務を負う。
ただし書き
ただし、
当該業務執行者がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合は、
この限りでない。
又は第百三十八条第一号ハ第二号ハの請求に応じて行う当該株式会社の株式の買取り
当該株式の買取りにより株主に対して交付した金銭等の帳簿価額の総額
第百五十七条第一項の規定による決定に基づく当該株式会社の株式の取得
当該株式の取得により株主に対して交付した金銭等の帳簿価額の総額
第百六十七条第一項の規定による当該株式会社の株式の取得
当該株式の取得により株主に対して交付した金銭等の帳簿価額の総額
第百七十条第一項の規定による当該株式会社の株式の取得
当該株式の取得により株主に対して交付した金銭等の帳簿価額の総額
第百七十三条第一項の規定による当該株式会社の株式の取得
当該株式の取得により株主に対して交付した金銭等の帳簿価額の総額
第百七十六条第一項の規定による請求に基づく当該株式会社の株式の買取り
当該株式の買取りにより株主に対して交付した金銭等の帳簿価額の総額
第百九十七条第三項の規定による当該株式会社の株式の買取り
当該株式の買取りにより株主に対して交付した金銭等の帳簿価額の総額
又は次のイロに掲げる規定による当該株式会社の株式の買取り
又は当該株式の買取りにより当該イロに定める者に対して交付した金銭等の帳簿価額の総額
同条第一項各号に定める者
第二百三十五条第二項において準用する第二百三十四条第四項
株主
剰余金の配当
当該剰余金の配当についての第四百四十六条第六号イからハまでに掲げる額の合計額
定時株主総会において第四百五十四条第一項各号に掲げる事項を定める場合における剰余金の配当
前項の義務は、
総株主の同意がなければ、
免除することができない。
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