枝番号は「57_2」のように指定します。
株式会社は、
準備金の額を減少することができる。
この場合においては、
株主総会の決議によって、
次に掲げる事項を定めなければならない。
減少する準備金の額
又は減少する準備金の額の全部一部を資本金とするときは、
及びその旨資本金とする額
準備金の額の減少がその効力を生ずる日
前項第一号の額は、
同項第三号の日における準備金の額を超えてはならない。
株式会社が株式の発行と同時に準備金の額を減少する場合において、
当該準備金の額の減少の効力が生ずる日後の準備金の額が当該日前の準備金の額を下回らないときにおける第一項の規定の適用については、
同項中とあるのは、
とする。
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