枝番号は「57_2」のように指定します。

株式会社は、
第百七条第二項第三号イの事由が生じた日に、
取得条項付株式を取得する。
補足説明同号ハに掲げる事項についての定めがある場合にあっては、第一号に掲げる日又は第二号に掲げる日のいずれか遅い日。次項及び第五項において同じ。
補足説明同条第二項第三号ハに掲げる事項についての定めがある場合にあっては、前条第一項の規定により決定したもの。次項において同じ。
第百七条第二項第三号イの事由が生じた日
又は前条第三項の規定による通知の日同条第四項の公告の日から二週間を経過した日
次の各号に掲げる場合には、

取得条項付株式の株主は、
第百七条第二項第三号イの事由が生じた日に、
当該各号に定める者となる。
除外当該株式会社を除く。
方法同号(種類株式発行会社にあっては、第百八条第二項第六号)に定める事項についての定めに従い、補足説明種類株式発行会社にあっては、第百八条第二項第六号
第百七条第二項第三号ニに掲げる事項についての定めがある場合
同号ニの社債の社債権者
第百七条第二項第三号ホに掲げる事項についての定めがある場合
同号ホの新株予約権の新株予約権者
第百七条第二項第三号ヘに掲げる事項についての定めがある場合
及び同号ヘの新株予約権付社債についての社債の社債権者当該新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者
第百八条第二項第六号ロに掲げる事項についての定めがある場合
同号ロの他の株式の株主
株式会社は、
第百七条第二項第三号イの事由が生じた後、
遅滞なく、取得条項付株式の株主及びその登録株式質権者に対し、
当該事由が生じた旨を通知しなければならない。
補足説明同号ハに掲げる事項についての定めがある場合にあっては、前条第一項の規定により決定した取得条項付株式の株主及びその登録株式質権者
ただし書き
又はただし第百六十八条第二項の規定による通知同条第三項の公告をしたときは、

この限りでない。
前項本文の規定による通知は、
公告をもってこれに代えることができる。
前各項の規定は、
取得条項付株式を取得するのと引換えに第百七条第二項第三号ニからトまでに規定する財産を交付する場合において、

これらの財産の帳簿価額が同号イの事由が生じた日における第四百六十一条第二項の分配可能額を超えているときは、

適用しない。

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