枝番号は「57_2」のように指定します。

株式会社がその子会社の有する当該株式会社の株式を取得する場合における第百五十六条第一項の規定の適用については、
同項とあるのは、
とする。
語句の指定株主総会
語句の指定株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)
この場合においては、
第百五十七条から第百六十条までの規定は、
適用しない。

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