枝番号は「57_2」のように指定します。

第百五十七条から第百六十条までの規定は、
株式会社が市場において行う取引又は金融商品取引法第二十七条の二第六項に規定する公開買付けの方法により当該株式会社の株式を取得する場合には、
定義以下この条において「市場取引等」という。

適用しない。
取締役会設置会社は、
市場取引等により当該株式会社の株式を取得することを取締役会の決議によって定めることができる旨を定款で定めることができる。
前項の規定による定款の定めを設けた場合における第百五十六条第一項の規定の適用については、
同項とあるのは、
とする。
語句の指定株主総会
語句の指定株主総会(第百六十五条第一項に規定する場合にあっては、株主総会又は取締役会)

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