枝番号は「57_2」のように指定します。

株式会社が又は第百十六条第一項第百八十二条の四第一項の規定による請求に応じて株式を取得する場合において、

当該請求をした株主に対して支払った金銭の額が当該支払の日における分配可能額を超えるときは、

当該株式の取得に関する職務を行った業務執行者は、
株式会社に対し、
連帯して、
その超過額を支払う義務を負う。
ただし書き
ただし
その者がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合は、
この限りでない。
前項の義務は、
総株主の同意がなければ、
免除することができない。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 会社法