枝番号は「57_2」のように指定します。
前条第一項の規定に違反して株式会社が同項各号に掲げる行為をした場合には、
当該行為により金銭等の交付を受けた者並びに当該行為に関する職務を及び行った業務執行者当該行為が次の各号に掲げるものである場合における当該各号に定める者は、
当該株式会社に対し、
連帯して、
当該金銭等の交付を受けた者が交付を受けた金銭等の帳簿価額に相当する金銭を支払う義務を負う。
前条第一項第二号に掲げる行為
次に掲げる者
前条第一項第三号に掲げる行為
次に掲げる者
前条第一項第六号に掲げる行為
次に掲げる者
前条第一項第七号に掲げる行為
次に掲げる者
前条第一項第八号に掲げる行為
次に掲げる者
及び業務執行者同項各号に定める者は、
その職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明したときは、
同項の義務を負わない。
及び第一項の規定により業務執行者同項各号に定める者の負う義務は、
免除することができない。
ただし書き
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