枝番号は「57_2」のように指定します。
社債権者集会の議事については、
招集者は、
議事録を作成しなければならない。
社債発行会社は、
社債権者集会の日から十年間、
前項の議事録をその本店に備え置かなければならない。
及び社債管理者社債管理補助者社債権者は、
社債発行会社の営業時間内は、
いつでも、
次に掲げる請求をすることができる。
第一項の議事録が書面をもって作成されているときは、
又は当該書面の閲覧謄写の請求
第一項の議事録が電磁的記録をもって作成されているときは、
当該電磁的記録に記録された事項を又は法務省令で定める方法により表示したものの閲覧謄写の請求
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