枝番号は「57_2」のように指定します。
裁判所は、
次に掲げる場合には、
又は法務大臣株主、
社員、
外国会社が日本において取引を又は継続してすることの禁止その日本に設けられた営業所の閉鎖を命ずることができる。
外国会社の事業が不法な目的に基づいて行われたとき。
外国会社が正当な理由がないのに外国会社の登記の日から一年以内にその事業を開始せず、
又は引き続き一年以上その事業を休止したとき。
外国会社が正当な理由がないのに支払を停止したとき。
外国会社の日本における代表者その他その業務を執行する者が、
法令で定める外国会社の権限を又は若しくは逸脱し濫用する行為刑罰法令に触れる行為をした場合において、
法務大臣から書面による警告を受けたにもかかわらず、
又はなお継続的に反覆して当該行為をしたとき。
及び第八百二十四条第二項から第四項まで前二条の規定は、
前項の場合について準用する。
この場合において、
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