枝番号は「57_2」のように指定します。
株式会社が、
保険者との間で締結する保険契約のうち役員等がその職務の執行に関し責任を又は負うこと当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を保険者が塡補することを約するものであって、
役員等を被保険者とするものの内容の決定をするには、
株主総会の決議によらなければならない。
株式会社が保険者との間で締結する保険契約のうち役員等がその職務の執行に関し責任を又は負うこと当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を保険者が塡補することを約するものであって、
又は取締役執行役を被保険者とするものの締結については、
適用しない。
ただし書き
ただし、
当該契約が役員等賠償責任保険契約である場合には、
第一項の決議によってその内容が定められたときに限る。
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