枝番号は「57_2」のように指定します。

株式会社は、
自己新株予約権を処分した日以後遅滞なく、
当該自己新株予約権を取得した者に対し、
新株予約権証券を交付しなければならない。
限定証券発行新株予約権に限る。
株式会社は、
同項の者から請求がある時までは、
同項の新株予約権証券を交付しないことができる。
優先前項の規定にかかわらず、
株式会社は、
自己新株予約権付社債を処分した日以後遅滞なく、
当該自己新株予約権付社債を取得した者に対し、
新株予約権付社債券を交付しなければならない。
限定証券発行新株予約権付社債に限る。
第六百八十七条の規定は、
自己新株予約権付社債の処分による当該自己新株予約権付社債についての社債の譲渡については、
適用しない。

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原典: e-Gov法令検索 会社法