枝番号は「57_2」のように指定します。

清算株式会社は、
第四百九十四条第一項に規定する各清算事務年度に係る貸借対照表及び事務報告並びにこれらの附属明細書を、
定時株主総会の日の一週間前の日からその本店の所在地における清算結了の登記の時までの間、
その本店に備え置かなければならない。
複合前条第一項の規定の適用がある場合にあっては、監査報告を含む。以下この条において「貸借対照表等」という。
補足説明第三百十九条第一項場合にあっては、同項の提案があった日
及び株主債権者は、
清算株式会社の営業時間内は、
いつでも、
次に掲げる請求をすることができる。
ただし書き
又はただし第二号第四号に掲げる請求をするには、
当該清算株式会社の定めた費用を支払わなければならない。
貸借対照表等が書面をもって作成されているときは、

当該書面の閲覧の請求
又は前号の書面の謄本抄本の交付の請求
貸借対照表等が電磁的記録をもって作成されているときは、

当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
前号の電磁的記録に記録された事項を又は電磁的方法であって清算株式会社の定めたものにより提供することの請求その事項を記載した書面の交付の請求
清算株式会社の親会社社員は、
その権利を行使するため必要があるときは、

裁判所の許可を得て、
当該清算株式会社の貸借対照表等について前項各号に掲げる請求をすることができる。
ただし書き
又はただし同項第二号第四号に掲げる請求をするには、
当該清算株式会社の定めた費用を支払わなければならない。

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