枝番号は「57_2」のように指定します。

種類株主総会の決議は、
その種類の株式の総株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、
出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う。
除外定款に別段の定めがある場合を除き、
次に掲げる種類株主総会の決議は、
当該種類株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、
出席した当該株主の議決権の三分の二以上に当たる多数をもって行わなければならない。
優先前項の規定にかかわらず、
補足説明三分の一以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上
補足説明これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合
この場合においては、
当該決議の要件に加えて、
一定の数以上の株主の賛成を要する旨その他の要件を定款で定めることを妨げない。
第百十一条第二項の種類株主総会
限定ある種類の株式の内容として第百八条第一項第七号に掲げる事項についての定款の定めを設ける場合に限る。
第三百二十二条第一項の種類株主総会
第三百四十七条第二項の規定により読み替えて適用する第三百三十九条第一項の種類株主総会
第七百九十五条第四項の種類株主総会
次に掲げる種類株主総会の決議は、
当該種類株主総会において議決権を行使することができる株主の半数以上であって、
当該株主の議決権の三分の二以上に当たる多数をもって行わなければならない。
優先前二項の規定にかかわらず、
補足説明これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上
補足説明これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合
第百十一条第二項の種類株主総会
限定ある種類の株式の内容として第百八条第一項第四号に掲げる事項についての定款の定めを設ける場合に限る。

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