枝番号は「57_2」のように指定します。
種類株式発行会社がある種類の株式の発行後に定款を変更して当該種類の株式の内容として第百八条第一項第六号に掲げる事項についての定款の定めを設け、
又は当該事項についての定款の変更をしようとするときは、
当該種類の株式を有する株主全員の同意を得なければならない。
当該定款の変更は、
次に掲げる種類株主を構成員とする種類株主総会の決議がなければ、
その効力を生じない。
ただし書き
ただし、
当該種類株主総会において議決権を行使することができる種類株主が存しない場合は、
この限りでない。
当該種類の株式の種類株主
第百八条第二項第五号ロの他の株式を当該種類の株式とする定めがある取得請求権付株式の種類株主
第百八条第二項第六号ロの他の株式を当該種類の株式とする定めがある取得条項付株式の種類株主
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。
原典: e-Gov法令検索 会社法