枝番号は「57_2」のように指定します。

消滅株式会社等は、
効力発生日の前日までに、
株主総会の決議によって、
吸収合併契約等の承認を受けなければならない。
又は吸収合併消滅株式会社株式交換完全子会社が種類株式発行会社でない場合において、
優先前項の規定にかかわらず、

吸収合併消滅株式会社又は株式交換完全子会社の株主に対して交付する金銭等の全部又は一部が持分等であるときは、
定義以下この条及び次条第一項において「合併対価等」という。
複合持分会社の持分その他これに準ずるものとして法務省令で定めるものをいう。以下この条において同じ。

又は吸収合併契約株式交換契約について吸収合併消滅株式会社又は株式交換完全子会社の総株主の同意を得なければならない。
又は吸収合併消滅株式会社株式交換完全子会社が種類株式発行会社である場合において、

合併対価等の全部又は一部が譲渡制限株式等であるときは、
複合譲渡制限株式その他これに準ずるものとして法務省令で定めるものをいう。以下この章において同じ。

又は吸収合併株式交換は、
当該譲渡制限株式等の割当てを受ける種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議がなければ、
その効力を生じない。
除外譲渡制限株式を除く。
補足説明当該種類株主に係る株式の種類が二以上ある場合にあっては、当該二以上の株式の種類別に区分された種類株主を構成員とする各種類株主総会
ただし書き
ただし
当該種類株主総会において議決権を行使することができる株主が存しない場合は、
この限りでない。
又は吸収合併消滅株式会社株式交換完全子会社が種類株式発行会社である場合において、

又は合併対価等の全部一部が持分等であるときは、

又は吸収合併株式交換は、
当該持分等の割当てを受ける種類の株主の全員の同意がなければ、
その効力を生じない。
消滅株式会社等は、
効力発生日の二十日前までに、及びその登録株式質権者第七百八十七条第三項各号に定める新株予約権の登録新株予約権質権者に対し、
吸収合併等をする旨を通知しなければならない。
除外次条第二項に規定する場合における登録株式質権者を除く。
前項の規定による通知は、
公告をもってこれに代えることができる。

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