枝番号は「57_2」のように指定します。
次の各号に掲げる行為をする場合には、
当該各号に定める消滅株式会社等の新株予約権の新株予約権者は、
消滅株式会社等に対し、
自己の有する新株予約権を公正な価格で買い取ることを請求することができる。
吸収合併
吸収分割
吸収分割契約新株予約権
吸収分割契約新株予約権以外の新株予約権であって、
吸収分割をする場合において当該新株予約権の新株予約権者に吸収分割承継株式会社の新株予約権を交付することとする旨の定めがあるもの
株式交換
株式交換契約新株予約権
株式交換契約新株予約権以外の新株予約権であって、
株式交換をする場合において当該新株予約権の新株予約権者に株式交換完全親株式会社の新株予約権を交付することとする旨の定めがあるもの
新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者は、
前項の規定による請求をするときは、
併せて、
新株予約権付社債についての社債を買い取ることを請求しなければならない。
ただし書き
ただし、
当該新株予約権付社債に付された新株予約権について別段の定めがある場合は、
この限りでない。
次の各号に掲げる消滅株式会社等は、
効力発生日の二十日前までに、
当該各号に定める新株予約権の新株予約権者に対し、
吸収合併等を並びにする旨及び存続会社等の商号住所を通知しなければならない。
吸収合併消滅株式会社
全部の新株予約権
吸収分割承継会社が株式会社である場合における吸収分割株式会社
次に掲げる新株予約権
吸収分割契約新株予約権
吸収分割契約新株予約権以外の新株予約権であって、
吸収分割をする場合において当該新株予約権の新株予約権者に吸収分割承継株式会社の新株予約権を交付することとする旨の定めがあるもの
株式交換完全親会社が株式会社である場合における株式交換完全子会社
次に掲げる新株予約権
株式交換契約新株予約権
株式交換契約新株予約権以外の新株予約権であって、
株式交換をする場合において当該新株予約権の新株予約権者に株式交換完全親株式会社の新株予約権を交付することとする旨の定めがあるもの
前項の規定による通知は、
公告をもってこれに代えることができる。
新株予約権買取請求は、
効力発生日の二十日前の日から効力発生日の前日までの間に、
及びその新株予約権買取請求に係る新株予約権の内容数を明らかにしてしなければならない。
新株予約権証券が発行されている新株予約権について新株予約権買取請求をしようとするときは、
当該新株予約権の新株予約権者は、
消滅株式会社等に対し、
その新株予約権証券を提出しなければならない。
ただし書き
ただし、
当該新株予約権証券についてに規定する公示催告の申立てをした者については、
この限りでない。
新株予約権付社債券が発行されている新株予約権付社債に付された新株予約権について新株予約権買取請求をしようとするときは、
当該新株予約権の新株予約権者は、
消滅株式会社等に対し、
その新株予約権付社債券を提出しなければならない。
ただし書き
ただし、
当該新株予約権付社債券についてに規定する公示催告の申立てをした者については、
この限りでない。
新株予約権買取請求をした新株予約権者は、
消滅株式会社等の承諾を得た場合に限り、
その新株予約権買取請求を撤回することができる。
吸収合併等を中止したときは、
新株予約権買取請求は、
その効力を失う。
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