枝番号は「57_2」のように指定します。

社債発行会社が社債の利息の支払を怠ったとき、
又は定期に社債の一部を償還しなければならない場合においてその償還を怠ったときは、

社債権者集会の決議に基づき、
当該決議を執行する者は、
社債発行会社に対し、
一定の期間内にその弁済を及びしなければならない旨当該期間内にその弁済をしないときは当該社債の総額について期限の利益を喪失する旨を書面により通知することができる。
ただし書き
ただし
当該期間は、
二箇月を下ることができない。
前項の決議を執行する者は、
同項の規定による書面による通知に代えて、
社債発行会社の承諾を得て、
同項の規定により通知する事項を電磁的方法により提供することができる。
方法政令で定めるところにより、
この場合において、

当該決議を執行する者は、
当該書面による通知をしたものとみなす。
社債発行会社は、
第一項の期間内に同項の弁済をしなかったときは、

当該社債の総額について期限の利益を喪失する。

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原典: e-Gov法令検索 会社法