枝番号は「57_2」のように指定します。

次の各号に掲げる裁判に対しては、
当該各号に定める者に限り、

即時抗告をすることができる。
第六百九条第三項又は第八百二十五条第一項の規定による保全処分についての裁判
拡張第八百二十七条第二項において準用する場合を含む。
利害関係人
第八百四十条第二項の規定による申立てについての裁判
拡張第八百四十一条第二項において準用する場合を含む。
及び申立人株主株式会社
第八百四十二条第二項において準用する第八百四十条第二項の規定による申立てについての裁判
及び申立人新株予約権者株式会社
第八百七十条第一項各号に掲げる裁判
申立人及び当該各号に定める者
補足説明同項第一号第三号及び第四号に掲げる裁判にあっては、当該各号に定める者
第八百七十条第二項各号に掲げる裁判
及び申立人当該各号に定める者

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