枝番号は「57_2」のように指定します。

裁判所は、
この法律の規定による非訟事件についての裁判のうち、
次の各号に掲げる裁判をする場合には、
除外第二編第九章第二節を除く。

当該各号に定める者の陳述を聴かなければならない。
ただし書き
又はただし不適法理由がないことが明らかであるとして申立てを却下する裁判をするときは、

この限りでない。
第三百四十六条第二項第三百五十一条第二項若しくは第四百一条第三項の規定により選任された一時取締役
会計参与、監査役、代表取締役、若しくは委員執行役代表執行役の職務を行うべき者、
若しくは清算人第四百七十九条第四項において準用する第三百四十六条第二項第四百八十三条第六項において準用する第三百五十一条第二項の規定により選任された一時清算人若しくは代表清算人の職務を行うべき者、
検査役又は第八百二十五条第二項の管理人の報酬の額の決定
拡張第四百三条第三項及び第四百二十条第三項において準用する場合を含む。
補足説明監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役
定義指名委員会、監査委員会又は報酬委員会の委員をいう。第八百七十四条第一号において同じ。
拡張第八百二十七条第二項において準用する場合を含む。
及び当該会社報酬を受ける者
補足説明第八百二十七条第二項において準用する第八百二十五条第二項の管理人の報酬の額の決定にあっては、当該外国会社
又は清算人社債管理者社債管理補助者の解任についての裁判
又は当該清算人社債管理者社債管理補助者
第三十三条第七項の規定による裁判
設立時取締役、
第二十八条第一号の金銭以外の財産を及び出資する者同条第二号の譲渡人
又は及び当該株式会社第百九十九条第一項第三号第二百三十六条第一項第三号の規定により金銭以外の財産を出資する者
又は第四百五十六条第五百六条の規定による裁判
当該株主
第七百三十二条の規定による裁判
利害関係人
第七百四十条第一項の規定による申立てを認容する裁判
社債を発行した会社
第七百四十一条第一項の許可の申立てについての裁判
社債を発行した会社
第八百二十四条第一項の規定による裁判
当該会社
第八百二十七条第一項の規定による裁判
当該外国会社
裁判所は、
次の各号に掲げる裁判をする場合には、

審問の期日を開いて、
及び申立人当該各号に定める者の陳述を聴かなければならない。
ただし書き
又はただし不適法理由がないことが明らかであるとして申立てを却下する裁判をするときは、

この限りでない。
この法律の規定により株式会社が作成し、
又は又は備え置いた書面電磁的記録についての閲覧等の許可の申立てについての裁判
当該株式会社
拡張第百九十四条第四項において準用する場合を含む。
拡張当該新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合において、当該新株予約権付社債についての社債の買取りの請求があったときは、当該社債を含む。
価格の決定の申立てをすることができる者
除外申立人を除く。
又は第百四十四条第二項第百七十七条第二項の規定による株式の売買価格の決定
拡張同条第七項において準用する場合を含む。
売買価格の決定の申立てをすることができる者
除外申立人を除く。
第百七十二条第一項の規定による株式の価格の決定
当該株式会社
第百七十九条の八第一項の規定による売渡株式等の売買価格の決定
特別支配株主
第八百四十三条第四項の申立てについての裁判
同項に規定する行為をした会社

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