枝番号は「57_2」のように指定します。
次に掲げる裁判に対しては、
不服を申し立てることができない。
若しくは第八百七十条第一項第一号に規定する一時取締役会計参与監査役代表取締役委員執行役代表執行役の職務を行うべき者、
清算人、
代表清算人、
清算持分会社を代表する清算人、
若しくは同号に規定する一時清算人代表清算人の職務を行うべき者、
若しくは第五百八条第二項第六百七十二条第三項の帳簿資料の保存をする者、
第八百二十五条第六項の規定による裁判
この法律の規定による許可の申立てを認容する裁判
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