枝番号は「57_2」のように指定します。
次に掲げる裁判に対しては、
不服を申し立てることができない。
清算人、
代表清算人、
清算持分会社を代表する清算人、同号に規定する若しくは一時清算人代表清算人の職務を行うべき者、検査役、若しくは第五百一条第一項第六百六十二条第一項の鑑定人第五百八条第二項第六百七十二条第三項の帳簿資料の保存をする者、社債管理者若しくは社債管理補助者の特別代理人又は第七百十四条第三項の事務を承継する又は若しくは社債管理者社債管理補助者の選任選定の裁判
第八百二十五条第六項の規定による裁判
この法律の規定による許可の申立てを認容する裁判
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