枝番号は「57_2」のように指定します。

次に掲げる裁判に対しては、
不服を申し立てることができない。
第八百七十条第一項第一号に規定する若しくは一時取締役会計参与監査役代表取締役委員執行役代表執行役の職務を行うべき者、
清算人、
代表清算人、
清算持分会社を代表する清算人、同号に規定する若しくは一時清算人代表清算人の職務を行うべき者、検査役、若しくは第五百一条第一項第六百六十二条第一項の鑑定人第五百八条第二項第六百七十二条第三項の帳簿資料の保存をする者、社債管理者若しくは社債管理補助者の特別代理人又は第七百十四条第三項の事務を承継する又は若しくは社債管理者社債管理補助者の選任選定の裁判
拡張第八百二十二条第三項において準用する場合を含む。
拡張第八百二十二条第三項において準用する場合を含む。
拡張第七百十四条の七において準用する場合を含む。
第八百二十五条第二項の管理人の又は選任解任についての裁判
拡張第八百二十七条第二項において準用する場合を含む。
第八百二十五条第六項の規定による裁判
拡張第八百二十七条第二項において準用する場合を含む。
この法律の規定による許可の申立てを認容する裁判
除外第八百七十条第一項第九号及び第二項第一号に掲げる裁判を除く。

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