枝番号は「57_2」のように指定します。

裁判所は、
次に掲げる場合には、

又は利害関係人の申立てにより職権で、
日本にある外国会社の財産の全部について清算の開始を命ずることができる。
外国会社が第八百二十七条第一項の規定による命令を受けた場合
外国会社が日本において取引を継続してすることをやめた場合
前項場合には、

裁判所は、
清算人を選任する。
第四百七十六条、第二編第九章第一節第二款、第四百九十二条、同節第四款及び第五百八条の規定並びに同章第二節の規定は、
第一項の規定による日本にある外国会社の財産についての清算について準用する。
除外その性質上許されないものを除き、
第八百二十条の規定は、
外国会社が第一項の清算の開始を命じられた場合において、

当該外国会社の日本における代表者の全員が退任しようとするときは、
限定日本に住所を有するものに限る。

適用しない。

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