枝番号は「57_2」のように指定します。

清算人は、
清算持分会社の本店の所在地における清算結了の登記の時から十年間、
清算持分会社の帳簿並びにその事業及び清算に関する重要な資料を保存しなければならない。
補足説明第六百六十八条第一項の財産の処分の方法を定めた場合にあっては、清算持分会社を代表する社員
定義以下この条において「帳簿資料」という。
又は定款で社員の過半数をもって帳簿資料を保存する者を定めた場合には、
優先前項の規定にかかわらず、

その者は、
清算持分会社の本店の所在地における清算結了の登記の時から十年間、
帳簿資料を保存しなければならない。
裁判所は、
又は第一項の清算人前項の規定により帳簿資料を保存する者に代わって帳簿資料を保存する者を選任することができる。
方法利害関係人の申立てにより、
この場合においては、
前二項の規定は、
適用しない。
前項の規定により選任された者は、
清算持分会社の本店の所在地における清算結了の登記の時から十年間、
帳簿資料を保存しなければならない。
第三項の規定による選任の手続に関する費用は、
清算持分会社の負担とする。

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