枝番号は「57_2」のように指定します。

社債権者集会の決議によらなければならない。
拡張第七百八十一条第二項において準用する場合を含む。
拡張第七百九十三条第二項において準用する場合を含む。
拡張第八百二条第二項において準用する場合を含む。
拡張第八百十三条第二項において準用する場合を含む。
この場合においては、
裁判所は、
社債権者のために異議を述べることができる期間を伸長することができる。
方法利害関係人の申立てにより、
社債管理者は、
社債権者のために、
異議を述べることができる。
優先前項の規定にかかわらず、
ただし書き
ただし
第七百二条の規定による委託に係る契約に別段の定めがある場合は、
この限りでない。
複合第七百八十一条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。
複合第七百九十三条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。
複合第八百二条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。
複合第八百十三条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。
語句の指定知れている債権者
語句の指定知れている債権者(社債管理者又は社債管理補助者がある場合にあっては、当該社債管理者又は社債管理補助者を含む。)
語句の指定知れている債権者(同項の規定により異議を述べることができるものに限る。)
語句の指定知れている債権者(同項の規定により異議を述べることができるものに限り、社債管理者又は社債管理補助者がある場合にあっては当該社債管理者又は社債管理補助者を含む。)

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