枝番号は「57_2」のように指定します。

次の各号に掲げる行為をする持分会社は、
当該各号に定める場合には、
定義以下この条において「存続持分会社等」という。

効力発生日の前日までに、
吸収合併契約等について存続持分会社等の総社員の同意を得なければならない。
ただし書き
ただし
定款に別段の定めがある場合は、
この限りでない。
吸収合併
限定吸収合併により当該持分会社が存続する場合に限る。
吸収分割による他の会社が又はその事業に関して有する権利義務の全部一部の承継
第七百六十条第四号に規定する場合
株式交換による株式会社の発行済株式の全部の取得
存続持分会社等について準用する。
除外第二項第三号を除く。
この場合において、

とあるのはと読み替えるものとする。
語句の指定株式交換完全親株式会社の株式
語句の指定株式交換完全親合同会社の持分
語句の指定場合又は第七百六十八条第一項第四号ハに規定する場合

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原典: e-Gov法令検索 会社法