枝番号は「57_2」のように指定します。
若しくは吸収合併消滅株式会社株式交換完全子会社の株主、
吸収合併消滅持分会社の社員又は吸収分割会社に対して交付する金銭等の全部又は一部が存続株式会社等の親会社株式である場合には、
当該存続株式会社等は、
吸収合併等に際して消滅会社等の株主等に対して交付する当該親会社株式の総数を超えない範囲において当該親会社株式を取得することができる。
前項の存続株式会社等は、
効力発生日までの間は、
存続株式会社等の親会社株式を保有することができる。
ただし書き
ただし、
吸収合併等を中止したときは、
この限りでない。
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。
原典: e-Gov法令検索 会社法