枝番号は「57_2」のように指定します。

子会社は、
その親会社である株式会社の株式を取得してはならない。
定義以下この条において「親会社株式」という。
前項の規定は、
次に掲げる場合には、

適用しない。
他の会社の事業の全部を譲り受ける場合において当該他の会社の有する親会社株式を譲り受ける場合
拡張外国会社を含む。
合併後消滅する会社から親会社株式を承継する場合
吸収分割により他の会社から親会社株式を承継する場合
新設分割により他の会社から親会社株式を承継する場合
前各号に掲げるもののほか、
法務省令で定める場合
子会社は、
相当の時期にその有する親会社株式を処分しなければならない。

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原典: e-Gov法令検索 会社法