枝番号は「57_2」のように指定します。

株式会社を設立する場合には、

次に掲げる事項は、
第二十六条第一項の定款に記載し、又は記録しなければ、
その効力を生じない。
金銭以外の財産を又は出資する者の氏名名称
当該財産及びその価額並びにその者に対して割り当てる設立時発行株式の数
補足説明設立しようとする株式会社が種類株式発行会社である場合にあっては、設立時発行株式の種類及び種類ごとの数。第三十二条第一項第一号において同じ。
株式会社の成立後に譲り受けることを約した財産及びその価額並びに又はその譲渡人の氏名名称
株式会社の成立により発起人が又は及び受ける報酬その他の特別の利益その発起人の氏名名称
株式会社の負担する設立に関する費用
除外定款の認証の手数料その他株式会社に損害を与えるおそれがないものとして法務省令で定めるものを除く。

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