枝番号は「57_2」のように指定します。

各委員会の委員は、
いつでも、
取締役会の決議によって解職することができる。
前条第一項に規定する各委員会の委員の員数が欠けた場合には、
条件差込み定款で四人以上の員数を定めたときは、その員数

又は任期の満了辞任により退任した委員は、
新たに選定された委員が就任するまで、
なお委員としての権利義務を有する。
拡張次項の一時委員の職務を行うべき者を含む。
前項に規定する場合において、

裁判所は、
必要があると認めるときは、

一時委員の職務を行うべき者を選任することができる。
方法利害関係人の申立てにより、
裁判所は、
前項の一時委員の職務を行うべき者を選任した場合には、

指名委員会等設置会社がその者に対して支払う報酬の額を定めることができる。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 会社法