枝番号は「57_2」のように指定します。
指名委員会、監査委員会又は報酬委員会の各委員会は、
委員三人以上で組織する。
各委員会の委員は、
取締役の中から、
取締役会の決議によって選定する。
各委員会の委員の過半数は、
社外取締役でなければならない。
監査委員会の委員は、
指名委員会等設置会社若しくはその子会社の執行役若しくは業務執行取締役又は若しくは指名委員会等設置会社の子会社の会計参与支配人その他の使用人を兼ねることができない。
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。
原典: e-Gov法令検索 会社法