枝番号は「57_2」のように指定します。

株式会社は、
単元未満株主が当該株式会社に対して単元未満株式売渡請求をすることができる旨を定款で定めることができる。
複合単元未満株主が有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を当該単元未満株主に売り渡すことを請求することをいう。以下この条において同じ。
単元未満株式売渡請求は、
当該単元未満株主に売り渡す単元未満株式の数を明らかにしてしなければならない。
補足説明種類株式発行会社にあっては、単元未満株式の種類及び種類ごとの数
単元未満株式売渡請求を受けた株式会社は、
自己株式を当該単元未満株主に売り渡さなければならない。
除外当該単元未満株式売渡請求を受けた時に前項の単元未満株式の数に相当する数の株式を有しない場合を除き、
及び第百九十二条第三項前条第一項から第六項での規定は、
単元未満株式売渡請求について準用する。

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原典: e-Gov法令検索 会社法