枝番号は「57_2」のように指定します。
取締役会は、
執行役の中から代表執行役を選定しなければならない。
この場合において、
執行役が一人のときは、
その者が代表執行役に選定されたものとする。
代表執行役は、
いつでも、
取締役会の決議によって解職することができる。
及び第三百四十九条第四項第五項の規定は代表執行役について、
それぞれ準用する。
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。
原典: e-Gov法令検索 会社法