枝番号は「57_2」のように指定します。

法人を代表する者その他法人の役員として登記された者について、
その職務の執行を停止し、
若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分命令又はその仮処分命令を変更し、
若しくは取り消す決定がされた場合には、

裁判所書記官は、
法人の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する登記所にその登記を嘱託しなければならない。
補足説明外国法人にあっては、各事務所の所在地
ただし書き
ただし
これらの事項が登記すべきものでないときは、

この限りでない。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 民事保全法