枝番号は「57_2」のように指定します。
新株予約権買取請求があった場合において、
新株予約権の価格の決定について、
新株予約権者と組織変更をする株式会社との間に協議が調ったときは、
当該株式会社は、
効力発生日から六十日以内にその支払をしなければならない。
新株予約権の価格の決定について、
効力発生日から三十日以内に協議が調わないときは、
又は新株予約権者組織変更後持分会社は、
その期間の満了の日後三十日以内に、
裁判所に対し、
価格の決定の申立てをすることができる。
前項に規定する場合において、
効力発生日から六十日以内に同項の申立てがないときは、
その期間の満了後は、
新株予約権者は、
いつでも、
新株予約権買取請求を撤回することができる。
組織変更後持分会社は、
裁判所の決定した価格に対する第一項の期間の満了の日後の法定利率による利息をも支払わなければならない。
組織変更をする株式会社は、
新株予約権の価格の決定があるまでは、
新株予約権者に対し、
当該株式会社が公正な価格と認める額を支払うことができる。
新株予約権買取請求に係る新株予約権の買取りは、
効力発生日に、
その効力を生ずる。
組織変更をする株式会社は、
新株予約権証券が発行されている新株予約権について新株予約権買取請求があったときは、
新株予約権証券と引換えに、
その新株予約権買取請求に係る新株予約権の代金を支払わなければならない。
組織変更をする株式会社は、
新株予約権付社債券が発行されている新株予約権付社債に付された新株予約権について新株予約権買取請求があったときは、
新株予約権付社債券と引換えに、
その新株予約権買取請求に係る新株予約権の代金を支払わなければならない。
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